音量測定に対して
現在、定置計測ナンバー無し車両110dB/ナンバー付き車両96dBと規定しています。
定置計測においてオーバーする車両の走行は不可です。
定置計測でクリアしてもコース上計測点において100dBを超える車両は走行不可です。
走行時、計測点での音量は定置計測をオーバーしなければ100dBはオーバーしません。
オーバーした車両が発生したとするならば、次の事が上げられます。
1.可変バルブタイミングエンジンの音量が変化するもの
2.排気バルブが有り、定置計測で開かず走行負荷時に開くもの
3.マフラー内部吸音材が飛散または破損していて、定置負荷では音量が
マフラー容積のみで低く計測された場合。
4.ターボ車両でウェストゲート排気にマフラーが付いて無いか、排気管に合流させてないもの
5.排気管が必要以上に太い又はメガホン形状のもの
6.走行途中で排気系が破損・脱落した場合
7.マフラーの付いてないもの
通常、車両が法令上整備されている場合、全く走行上音量に対して問題は有りません。
但し、当サーキットでは車両規定として車両単体定置計測で110dB(ナンバー無し車両)
としておりますので、他サーキットでの音量がクリアしたとしても走行は不可となります。
基本としまして、モータースポーツが健全に発展・定着するには一般社会に認知される事が
第一と考えます。
暴走行為とモータースポーツは全く異なるもので、ルールの上でモータースポーツをしている事を
スタッフ・ドライバー・ライダー全員が自負出来るようにしたいと考えております。
伊藤レーシングサービス株式会社
伊藤猛志郎

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